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「進和ホームメンテナンス工事問題・被害者の会(仮称)」設立のお知らせ

■ 1. 発表の概要

進和ホームメンテナンス株式会社(以下「進和」)が発注者として関与する
太陽光発電所工事および関連建設工事において、
複数の施工会社が 契約未締結・代金未払・不当減額・責任転嫁 など、
共通したトラブルに直面している事実を受け、今回、当該事業者らによる
「進和ホームメンテナンス工事問題・被害者の会(仮称)」を設立しました。

本会は、被害事業者が連携し、事実の整理、証拠の共有、法的救済の検討を行うことを目的とした組織です。

特定企業の誹謗中傷を目的とするものではなく、中立的かつ法令に則った問題解決の場として活動します。

■ 2. 設立の背景

近年、進和が発注する工事において、複数の事業者より以下の問題が報告されています。

▷ 主な報告内容
• 工事請負契約書が交わされないまま着工を指示された
• 曖昧な口頭指示・LINE指示などにより、後日「指示していない」と否認される
• 完工後の不当な減額・支払拒否
• 発注者側の監督・管理不足を施工側が負担させられる
• 明確な根拠のない損害賠償請求を受ける
• 類似のトラブルが複数社で同時期に発生

これらは、個別の企業間トラブルの域を超え、発注者側の契約手続・管理体制に構造的な問題が存在する可能性が高いと判断しました。

本会は、その実態を正確に把握し、
被害の拡大防止と適切な法的救済を図るために設立されたものです。

■ 3. 本会の主な活動内容

本会では、以下の活動を計画しています。
1. 施工会社間での 被害事例の共有・分析
2. 契約書、写真、見積書、LINE・メールなどの 証拠の集約
3. 弁護士との連携による 法的対応の検討
4. 必要に応じて、進和への 共同申入れ
5. 状況に応じた 調停・訴訟・集団的措置 の検討
6. 業界関係者への事実周知および再発防止活動

本会は、建設業界・再生可能エネルギー業界の健全性を損なわないよう、
中立性・客観性・証拠に基づく判断を徹底します。

■ 4. 今後の予定
• 証拠整理および時系列の作成
• 弁護士意見書の依頼
• 必要に応じた行政機関への相談
• 追加の被害事例の確認と公開
• 共同記者会見の実施検討

■ 5. 参加事業者の募集

本会では、以下の事業者・関係者の参加を歓迎します。
• 進和案件で代金未払・減額・紛争に直面している施工会社
• 下請負として関与した事業者
• 設計・施工・監督などで不利益を受けた関係者
• 上記に準ずる被害を受けた事業者・個人

匿名での参加も可能です。

■ 6. コメント(会代表者声明)

「進和案件で似たようなトラブルが複数の施工会社に発生しており、
それぞれが個別に対応するだけでは根本解決が困難な状況です。
私たちは、事実に基づき冷静に問題点を整理し、適切な法的手段を検討しながら、施工会社としての正当な権利を守っていきます。
本会が、業界の健全化と再発防止に寄与することを願っています。」

■ 7. 本件に関する問い合わせ先

進和ホームメンテナンス工事問題・被害者の会(仮称)
事務局:現在準備中です
メール:info@association-victims66.com
※ 匿名での相談も受け付けています。

トピックス

【進和ホームメンテナンス工事問題・被害者の会(仮称) 規約(ドラフト)】⸻

第1条(名称)
本会は、「進和ホームメンテナンス工事問題・被害者の会(仮称)」(以下「本会」という。)と称する。

第2条(目的)

本会は、進和ホームメンテナンス株式会社が発注者として関与した工事において発生した
施工トラブル・代金未払・不当減額・契約未締結等の問題について、
1. 情報共有
2. 事実関係の整理
3. 証拠の集約
4. 法的救済手段の検討
5. 同様の被害防止

を目的とし、中立かつ法令に則り活動する。
本会は特定企業の誹謗中傷を目的とするものではない。

第3条(活動内容)

本会は、前条の目的達成のため、以下の活動を行う。
1. 会員の被害事例・資料の共有
2. 発生トラブルの傾向分析
3. 弁護士との連携による法的アドバイスの取得
4. 必要に応じた共同申入れ・交渉の検討
5. 必要に応じた集団的法的措置(調停・訴訟等)の検討
6. 会員への情報提供
7. その他、本会の目的達成に必要な活動

第4条(会員資格)

以下のいずれかに該当する者は、本会の会員となることができる。
1. 進和ホームメンテナンスから工事・業務を受注した法人または個人事業主
2. 下請負・協力会社として進和案件に関与した者
3. 代金未払・不当減額・紛争に巻き込まれた者
4. 前各号に準ずる被害・不利益を受けた者
5. 本会の目的に賛同し活動に協力する者

※ 匿名参加も妥当とする。

第5条(入会手続)
1. 入会希望者は、所定の申込フォームまたはメールにて申し込みを行う。
2. 本会事務局は、必要に応じて事実確認を行い、参加の可否を判断する。
3. 特段の事情がある場合を除き、原則として入会を認める。

第6条(会費)

現時点では会費は徴収しないものとする。
ただし、弁護士費用、調停費用、訴訟費用、資料作成費などが発生する場合には、
別途協議のうえ会員に負担を求めることができる。

第7条(守秘義務)
1. 会員は、本会で知り得た他の会員の個人情報・資料・証拠等を第三者に開示してはならない。
2. 本会の情報は、法的手続等の目的以外で使用してはならない。
3. この義務は退会後も存続する。

第8条(情報の取り扱い)
1. 会員が提供した資料・証拠は、本会事務局および弁護士が必要な範囲で取り扱う。
2. 情報共有の際は、会員の承諾を得たうえで、匿名化・資料保護を行う。
3. 不適切な使用が疑われた場合、事務局は調査・警告・除名を行える。

第9条(弁護士との連携)
1. 本会は、法的助言・法的手続を要する事項について、弁護士の指導を受けながら活動する。
2. 会員が個別に法律相談を行う場合は、各自の責任において行うものとする。
3. 集団的手続(共同申入れ・集団訴訟等)を行う場合は、会員の合意形成を経て弁護士を選任する。

第10条(禁止事項)

会員は以下の行為を行ってはならない。
1. 特定企業・個人に対する誹謗中傷行為
2. 事実と異なる情報・噂の拡散
3. 本会の活動を妨害する行為
4. 会員情報を悪用する行為
5. その他、本会の目的に反する行為

第11条(退会)
1. 会員は、事務局へメール等で通知することにより自由に退会できる。
2. 重大な規約違反が認められる場合、事務局は当該会員を除名することができる。
3. 退会後も守秘義務は存続する。

第12条(事務局)
1. 本会の運営管理のため、事務局を設置する。
2. 事務局は、会員情報の管理、会議運営、資料作成、弁護士との連絡調整などを担当する。
3. 事務局の所在地および担当者は別記に定める。

第13条(規約の改定)
1. 本規約は、事務局および会員の協議により改定できる。
2. 改定内容はすべての会員に通知するものとする。

第14条(免責事項)

本会は、会員相互間または第三者との間で発生した紛争について、
本会に故意・重過失がない限り責任を負わない。

第15条(附則)
1. 本規約は、令和__年__月__日より施行する。
2. 本規約は暫定版とし、必要に応じて弁護士監修の上改定を行う。
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